建築制限・景観・風致の確認が必要
軽井沢町は「浅間山麓景観育成重点地域」に指定されており、延べ面積20㎡以上の建築物・工作物、土地の形質変更などは景観条例上の届出対象とされています。工事着手の30日前までに、町を経由して県へ届け出る必要があるとされ、都市計画区域内での建築は着工前に建築確認申請が必要です。風致地区では、建築物の建築、木竹の伐採、土地の形質変更などに町長の許可が求められます。
軽井沢では、「土地が広い=自由に建てられる」とは限りません。敷地条件、樹木、道路、隣地、景観への配慮まで含めて、最初の段階で建築可能性を読む必要があります。